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事務所則が改正されました

令和 3 年 12 月 1 日に公布され、一部を除い て同日施行改正になっています。


主な変更点は、

■ 照度 ・一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、付随的な作業(粗な 作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上に見直す

■ トイレ

・男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(バリアフリートイレを含 む。以下「独立個室型の便所」という。)については、条件を満たす場合は1つの便所として取り扱う。

・少人数の事務所においては、独立個室型の便房からなる1つの便所をもって足りるとすることも選択肢に加える。

・それ以外の事務所において、男性用便所、女性用便所に加えて設ける独立個室型の便所を1つの便所として取り扱う。

■ 休養室

更衣設備、休憩の設備、作業環境測定 等 ・休養室・休養所については、専用のスペースでなくても、随時利用が可能となるよう機能の確保に重点を置く。

■ 救急用具

従来はピンセット、包帯、担架など具体的な用具の記載があったが、これを削除する。


昔は、照度がとても暗い事業所やトイレが整備されていない事業所がたくさんあったのでしょうが、現状は該当する事業所はとても少ないと思われます。

一方で、産業医先では、LGBTQ+の方がどういったトイレを使いやすいか、といった話題が衛生委員会で出る事業所もあります。

今回個室についての記載が追加され、法律もこういった状況に少しずつ近づいているのを感じました!


また、救急用具については個人的にお勧めしたいのは、コロナなど感染症の感染拡大予防をふまえ、非接触体温計、血中酸素飽和度測定器(社員への貸出用)、消毒用アルコールや使い捨て手袋、使い捨てエプロンや人工呼吸用感染予防マスクhttps://aed.yagami-inc.co.jp/items/mask/ の備えです。この機会にぜひ検討してみてください。




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